不動産お役立ち情報
それでは各必要書類を詳しく見ていきましょう。
運転免許証またはパスポート。それ以外は公的な証明が2つ必要です。例えば健康保険証+住民票もしくは印鑑証明書等です。登記されている内容と付け合わせを行います。
売買契約書や重要事項説明書に押印するものは実印で無くても良いとされていますが、売り渡し登記手続きに必ず実印が必要になります。
契約時は不要ですが、所有権移転時に必要となります。所有権移転の日から3ヶ月前までのものでご用意ください。
以前は手書きの登記権利証がありましたが、今は電子化され緑の登記識別情報通知書というものが主流になりつつあります。一つ注意が必要で、登記識別情報通知書はシール部分を必ず剥がさない様にお願いします。万が一シールが剥がれていた場合は、権利番号が盗まれている可能性を疑ってください。なお、権利証や登記識別情報通知書を紛失した場合、費用が余分にかかりますが、司法書士にご相談頂ければ保証書を発行し、取引する事が可能です。
隣接地との境界を確認した内容を証する書面です。当事者の印鑑証明等が添付されている場合があるので、個人情報の観点から買主様へ引き渡す必要はありませんが、筆界確認書の写しを買主様へお渡しされると境界トラブルを回避できますので、特に購入された土地に建物を新築される買主様の安心材料の一つとなります。
固定資産税の清算、登録免許税の算出に必要なものとなります。固定資産税については不動産引き渡し日で日割り清算するのが一般的です。
マンションの場合は各マンション毎に管理規約・使用細則・総会議事録があり、更新されているものもあります。買主様へ説明するにあたり必要な書類となりますが、通常は管理会社が持っている事が多く、仲介会社や買取会社は管理会社経由で調達するケースがほとんどです。
マンションの場合はほとんどの場合、管理組合が保管しているので、不要です。戸建てや一棟マンション・アパートの場合は新築時に取得されていれば設計図書等と一緒に保管されている事が多いです。平成初期以前はほとんど取得されていませんが、検査済証があれば買主様は安心される材料の一つとなります。
耐震診断やアスベストの調査した内容があれば買主様に提出されると安心されます。現状の不動産取引において、必ず耐震診断をしないといけない、アスベストの調査をしないといけないという訳ではないので、マストではありませんが、2020年4月の民法改正以降このあたりの調査もされておくと無難です。
ローン支払い中の場合は、契約をするうえで実質的に必須と同じ扱いをうけるので準備が必要です。買主様や不動産会社に状況を伝えるためだけでなく、売主様が売却後にローン返済を完済できるかを確認するためにも必要です。年に一回金融機関より送付されてきます。
売却する不動産に関わる書類としてあると良いです。物件の内容や取引条件など、買主様が求めてから探すよりも事前に必要となる書類を用意しておくことで、良い印象を与える事ができるはずです。
不動産売却はやらなければいけない事がたくさんありますが、必要書類を早めに準備しておくと、スムーズに手続きが進みます。
万が一、書類を紛失していた場合でも、事前に気づくことができれば、代替措置の準備ができるので必要書類はできる限り前倒しで準備するようにしましょう。そしてご不明な点があれば、クラベストにご相談ください。
京都は他府県からすると特殊な地域です。連棟や建物の越境が多く、買主様個人に売却する場合、一筋縄ではいかないケースが多々あります。しかし、不動産のプロである買取業者に売却する場合は、買取業者が全てを確認の上、買取するので、安心かつスムーズな取引が可能です。また買取会社が処分を請け負うことができるので荷物を置いたままで退去することも可能です。
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